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おはようございます。マミアンです。
今日はそんなに長く書きませんが、昨日書けなかった部分を書きたいと思います。
社会保険ってアルバイトでも適用されるの?
結論から言うと入れます。入れますって日本語がちょっと微妙ですけど。。。
非正規雇用者でも条件を満たせば社会保険も労働保険も加入できます。というより条件が揃えば加入しなければなりませんね。
もし入りたくない人がいるのであれば、事前に情報を仕入れておく必要があるでしょう。
社会保険といっても沢山あるので、各々調べておく必要があるでしょう。
・健康保険
・介護保険
・厚生年金保険
・労災保険
・雇用保険
がありますね。
では、次に条件です。
保険に適用される条件は?
これちょっと理解しにくい部分があります。
簡易的に書きます。詳しく知りたい場合は本などを買って読んだ方がいいと思います。
では、まずは、
・労働日数と労働時間が、常時雇用者の3/4以上の場合です。
そして、これ未満であっても該当する条件が
・一週間の所定労働時間が20時間以上であること
・賃金月額が88,000円以上であること
・勤務期間が一年以上見込まれていること
・学生ではないこと
・被保険者数501人以上の企業の従業員
(被保険者数500人以下の企業の従業員の場合には、加入について労使合意が取れた場合)
ですね。「条件」というのが大事です。重要なのは、
条件を満たせば加入しなければいけないということです。
未加入が発覚したら過去2年に遡って請求されるという事もあるそうです。
心配であれば、あらかじめ相談して下さい。
これ本当に大事です。大手チェーンだと、問答無用で加入です。本人が嫌なら退職です。
社会保険に加入するほどシフトインしているという事は、それだけ仕事の経験があるという事、そんな人材をこんな理由で手放したくはありませんよね。ま、自分でも把握しといてねというのも有りますが、雇う以上確認はしておきましょう。
ちなみに雇用保険の条件は、一週間の所定労働時間が20時間以上、31日以上引き続き雇用されることが見込まれるという二つの条件があります。これは入って当たり前程度の保険です。
これすら入りたくない人はどこでも働けません。快く見送ってあげましょう。
まとめ
そこそこ長くなってしまいましたね。。。
働きやすい環境で、社会保険等の福利厚生がしっかりしている。
企業成長が見込める。など魅力があるのであれば、そこに腰を据えるのもいいかもしれません。
腰を据えるといっても一生居るという訳ではなく、自分のやりたい事をする為に、その企業であればぜひ一緒に働きたいという気持ちで期限を決めて働いてもいいんではないかということです。
その為には企業は働き方を安定させる努力が必要ですし、働く側も責任感・自律性を持って働けるよう取り組めばお互いに良い方向へ進めると思います。
すぐ働くという事は簡単ですが、保険や福利厚生のことを店舗と従業員がよく理解して、お互いがどのようなプランで取り組んでいくのかをすり合わせて働いてはどうでしょうか。
一人でも多くの方が働きやすいと思いながら仕事をすることを祈っています。
では、また明日。